富岡町(以下「当町」という。)は、当町が委託するサテライトオフィス運営事業者(以下「運営事業者」という。)が運営する「とみおかワーキングベース」(以下「当施設」という。)において、円滑かつ適正な利用を促進するために遵守すべき事項として、利用規約(以下「本規約」という。)を以下のとおり定めます。
第1条 (サービス内容)
- 本規約は、運営事業者が当施設において提供する以下のサービス(以下「本サービス」という。)に関して共通して適用されるものとします。
- 一時利用サービス(ドロップイン)
- 月額会員利用サービス(ワーキング会員、専用個室会員)
- その他当町が定めるサービス
- 本サービスの内容は、別表第1のとおりとします。
- 当町は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に契約約款や利用上の注意等(施設ホームページに掲載されたものを含みます。)の諸規程(以下「諸規程」という。)を設けることがあります。それらの諸規程は本規約の一部を構成するものとし、本規約および諸規定に定める内容は遵守すべき事項とします。
第2条 (定義)
- 「当施設」とは、以下の施設をいいます。
福島県双葉郡富岡町中央2丁目83 NTT磐城富岡ビル事務棟 1階 及び 2階の一部「とみおかワーキングベース」 - 「利用者」とは、本規約に同意の上、本サービスの利用申し込みを行う企業、団体、大学又は個人をいいます。
- 「利用申込」とは、利用者による本サービスの利用の意思表示(書面、Webサイト等)をいいます。なお、当該意思表示をもって、本規約に同意したものとみなします。
- 「月額会員」とは、入会金を支払い会員登録したうえで月額会員利用サービス(ワーキング会員、専用個室会員)を利用する企業、団体、大学又は個人をいいます。
- 「施設ホームページ」とは、当施設のホームページ(https://www.tomiokaworking.com/)をいいます。
第3条 (本規約等の追加変更)
- 当施設の運営上必要な範囲で本規約および諸規定を変更することがあります。
- 本規約および諸規定を変更した場合、当町ホームページ及び施設ホームページで告知するものとします。
- 施設ホームページに変更後の本規約及び諸規定を掲載した後に、本サービスを利用する利用者は、当該変更に同意したものとします。
第4条 (当施設の営業時間等)
- 当施設の営業時間及び定休日は、原則として以下のとおりとします。
- 営業時間:9時00分から18時00分
- 定休日:土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
- 営業時間外の施設利用は別表第2のとおりとします。
- やむを得ない事情により営業時間の変更や臨時の休業日を設ける場合、運営事業者は利用者に対し、当施設への掲示又は施設ホームページでその旨を告知するものとします。
- 利用者は、利用申し込みの際に選択した本サービスを利用することができるものとし、利用者は運営事業者に対し、当町が定める利用料(以下「利用料」という。)を支払うものとします。
- 利用料及び月額会員の入会金(以下「入会金」という。)の支払いは、当町が指定する方法に従うものとします。また、一度支払われた利用料及び入会金については、本サービスの退会、申込の取消、無効、利用資格の剥奪等、理由の如何を問わず返金されないものとします。
- 利用料金については、別表第3のとおりとします。
第5条 (月額会員利用サービスの利用申込)
- 月額会員利用サービスを利用する際は、入会希望者が本規約に同意のうえ、とみおかワーキングベース入会申請書(様式第1号)(以下「入会申請書」という。)を当町又は運営事業者が指示する方法によって提出するものとします。
- 前項の入会申請書の他に当町が必要とする書類等については、入会申請書とあわせて提出するものとします。
- 前2項に規定する書類の提出があった場合には、本規約に反しないことが認められるものを受理するものとします。ただし、入会申請書の提出時点で不備があるものについては、当該不備に係る補正が完了した時点で受理するものとします。
- 前項の規定による入会申請書を受理した場合、その内容を審査し、入会が適当であると認めるときは、とみおかワーキングベース入会決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとします。
- 前項の規定による審査の結果、会員になることが不適当と認める場合、とみおかワーキングベース入会不可通知書(様式第3号)により、当該申請者に入会不可の決定を通知するものとします。
- 当町は、前2項の通知に際して必要な条件を付すことができるものとします。
第6条 (月額会員利用サービスの利用申込の取下げ)
- 第5条第1項に規定する申請の取下げを行う場合は、とみおかワーキングベース入会申請取下げ申請書(様式第4号)を当町又は運営事業者が指示する方法により提出するものとします。
第7条 (月額会員利用サービスの退会申請)
- 月額会員利用サービスを退会する際は、退会希望者がとみおかワーキングベース大会申請書(様式第5号)(以下「退会申請書」という。)を当町又は運営事業者が指示する方法により、退会希望月の1ヶ月前までに提出するものとします。
- 前項の退会申請書の他に当町が必要とする書類等については、退会申請書とあわせて提出するものとします。
- 前2項に規定する書類の提出があった場合には、提出された時点で受理するものとします。ただし、退会申請書の提出時点で不備のあるものについては、当該不備に係る補正が完了した時点で受理するものとします。
- 前項の規定による退会申請書を受理した場合、その内容を審査し、退会を認めるときは、とみおかワーキングベース大会通知書(様式第6号)(以下「退会通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとします。
- 前項の規定による審査の結果、退会することが不適当と認める場合、当町より通知するものとし、当町と退会希望者に運営事業者を含めて協議するものとします。
- 専用個室会員の退会の場合、第4項に規定する大会通知書に記載されている会員サービス退会日までに使用していた個室を使用前の状態に復旧するものとし、最終確認時には運営事業者が立ち会うものとします。
第8条 (インターネット環境提供サービス)
- 運営事業者は、利用者に対し、当施設においてインターネット接続を可能とする環境を提供するものとします(以下「インターネット環境提供サービス」という。)。
- 利用者がインターネット環境提供サービスを利用する場合、次の事項のトラブル等については、運営事業者は一切の責任を負わないものとします。
- インターネット上に掲載される各Webサイトとの適合性
- インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
- インターネット上のエラーや不具合
- インターネットの利用不能により生じた損害
- インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏えい
- インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
- その他、各事項に関連するトラブル等
- 運営事業者は、業務上必要であると認める場合又はやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止することができるものとします。
- 運営事業者が利用者に対し、原因の如何及び帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境提供サービスを提供することができない場合、これにより利用者に損害が生じた場合でも、利用者に対してその損害を賠償することを要しないものとします。
第9条 (備品貸出サービス)
- 利用者は、当施設において運営事業者が管理する備品(以下「備品」という。)の利用を希望する場合、事前に運営事業者へその利用目的を明らかにし、その旨を申し出たうえで、運営事業者が指定する方法に従い利用することができるものとします(申込の状況等によっては希望通り貸出できない場合があります。)。
- 利用者は、故意又は過失により備品を毀損、汚損、紛失した場合、運営事業者に対してその損害の賠償をしなければならないものとします。
- 利用者は、備品を利用するにあたり、操作ミス、備品の利用不能や故障、その他運営事業者の責によらずして備品が利用できなかったことを原因として、利用者に損害が生じた場合でも、その損害について賠償を請求することはできないものとします。
第10条 (オープンイノベーションプログラム提供サービス)
- 月額会員は、当施設において運営事業者が実施するオープンイノベーションプログラム(以下「OIP」という。)に参加することができるものとします。月額会員が運営事業者の運営するOIPに参加する場合、次の各事項については、運営事業者は一切の責任を負いません。
- オープンイノベーションプラットフォームのWebサイトの適合性
- オープンイノベーションプラットフォームの利用不能により生じた損害
- オープンイノベーションプラットフォームの利用による個人情報及び機密情報の漏えい
- その他、各事項に関連するトラブル等
- 運営事業者は、業務上日知用であると認める場合又はやむを得ない事由が発生した場合、OIPを一時停止することができるものとします。
- 運営事業者が月額会員に対し、原因の如何及び帰責性の有無にかかわらず、OIPを提供することができない場合、これにより月額会員に損害が生じた場合でも、月額会員に対してその損害を賠償することを要しないものとします。
第11条(禁止行為)
- 当町は、利用者が本サービスの利用にあたり、本規約、諸規程及び以下の各事項に違反した場合に、違反の是正を求めたにも関わらず、相当期間内に当該利用者がその違反を是正しないときには、当該利用者の利用資格を剥奪し、当施設からの退去を求めることができるものとします。また、当該利用者は運営事業者に対して、当町又は運営事業者が受けた損害相当額(直接的な損害のほか、間接的な損害や逸失利益を含みます。)を賠償するものとします。
- ①当施設又はその周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、当町、運営事業者、他の利用者様及び第三者に不安を覚えさせること
- ②当施設内での火気の取り扱い
- ③当施設内への音、振動、臭気等を発し、他の利用者に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み
- ④当施設内での喫煙(指定された場所以外での喫煙)
- ⑤当施設内での飲酒
- ⑥当施設の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
- ⑦当施設内にて当町の事前の承認を得ることなく営業行為、宗教活動及び政治活動等をすること
- ⑧当施設内で小売業や医療業など、第三者の頻繁な出入りを伴う可能性のある事業を行うこと
- ⑨情報商材の販売に関わる事業を行うこと
- ⑩性風俗関連の事業を行うこと
- ⑪マルチ商法及びそれに類する事業を行うこと
- ⑫賭博及びギャンブルに関連する事業を行うこと
- ⑬当町、当施設の名誉又は信用を傷つけること
- ⑭当施設内に居住又は宿泊すること
- ⑮当施設と関係のないエリアへ無断で立ち入ること
- ⑯当施設の利用権(会員資格)を無断で譲渡又は転貸すること
- ⑰その他、当町が不適切と判断する行為又は事業を行うこと
- 当町は、利用者が次の事項に該当する場合、催告等を要することなく、直ちに当該利用者の利用資格を剥奪することができるものとします。
- ①利用者が法人である場合において、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続等の開始の申立を行い、若しくはそれらの申立を受けたとき
- ②利用者が本サービスの利用料、入会金又はその他本サービスの利用に基づき発生する料金を支払わないとき
- ③第5条第1項における申請書の内容に虚偽が明らかになったとき
- ④不正な手段にて入会決定を受けたことが明らかになったとき
- ⑤利用者について、第 13 条第1項又は同条第2項に違反する事実が判明したとき
- ⑥その他、各事項に準ずる重大な事由が生じたとき
第12条(免責)
- 当町及び運営事業者は、本サービスの運営に関して故意又は重大な過失がない限り、利用者に対して損害賠償義務を負わないものとします。
第13条(反社会的勢力排除)
- 利用者は、自ら及び同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと及び次の事項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- ①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- ②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- ④暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- ⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ⑥その他、当町が不適切と判断すること
- 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
- ⑤その他、当町が不適切と判断する行為
- 当町は、利用者が本条第1項及び第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに利用者の利用資格を剥奪することができるものとします。
- 前項に定める利用資格の剥奪について、当町から利用者(利用者が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
- 本条第3項に基づき利用資格を剥奪された場合、利用者及び利用者に係る当該法人は、当町に対し、当利用資格の剥奪を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができないものとします。
第14条(不可抗力による業務停止)
- 次の事項を原因とした当施設の業務の停止に伴い、利用者への本サービスの提供ができなくなった場合、これにより損害が生じたとしても、当町及び運営事業者は一切の責任を負わないものとします。
- ①天変地異、法令及びこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令
- ②輸送機関もしくは倉庫業者の保管中の事故
- ③通信回線の事故
- ④仕入先の債務不履行
- ⑤食中毒等の疾病
- ⑥当施設内での怪我
- ⑦その他、当町の合理的支配が及ばない事由
第15条(本サービスの提供の休止)
- 運営事業者は、次の事項に該当する場合には、利用者に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を休止することができるものとします。
- ①設備の不具合により、十分なサービスを提供することができないと当町が判断した場合
- ②当施設及び当施設が存する建物の定期点検等が行われる場合
- ③緊急の点検、設備の保守上あるいは工事上やむを得ない場合
- ④火災、停電、天変地異、法令及びこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令、その他運営事業者の合理的支配が及ばない事由等の不可抗力を原因として、本サービスの提供ができなくなった場合
- ⑤通信事業者が電気通信サービスを中断あるいは中止し、電気通信サービスの提供ができなくなった場合
- ⑥その他、当町又は運営事業者が運営上休止する必要があると認めた場合
- 運営事業者が前項の規定に従い本サービスの提供を休止する場合、利用者は、本サービス提供の継続及び本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
第16条(本サービスの提供の終了)
- 当町は、利用者に対し、事前に通知することによって、本サービスの全部又は一部の提供を終了することができるものとします。
- 利用者は、当町が前項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、本サービス提供の継続及び本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
- 当町が本条第1項の規定に基づく通知をした場合、通知に記載された日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。
第17条(損害賠償)
- 利用者は、本サービスの利用に際し、自己の責に帰すべき事由により当町、運営事業者又は他の利用者に損害を与えた場合には、自らの費用と責任において解決にあたるものとします。
第18条(利用者情報)
- 当町及び運営事業者は、本サービスの申込又は利用等を通じて知り得た利用者の情報(以下「利用者情報」という。)について、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 利用者は、利用者情報を当町が次の事項の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
- ①利用者より依頼を受けた各種サービスを当該利用者に対して提供すること
- ②本サービスの運営上必要な事項を利用者に知らせること
- ③本サービス又は当施設の改善等に役立てるための各種アンケートを実施すること
- ④本サービスの利用状況や利用者の属性等に応じた新たなサービスを開発すること
- ⑤当施設に関連するサービスの情報を提供すること
- 当町は、本サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。この場合、当町は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に利用者情報を取り扱わせることがあり、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
- 前項に定める場合のほか、次の事項のいずれかに該当する場合は、当町は利用者情報を第三者に開示・提供することができるものとします。
- ①利用者又は公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
- ②裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分又は法令により開示が必要とされる場合
- ③当町が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合
第19条(その他)
- 利用者は、当施設の所在地、電話番号及び FAX 番号等を、自らの所在地、電話番号及び FAX 番号等として、名刺、チラシ、パンフレット及びホームページ等に表記することはできません。ただし、月額会員についてはこの限りではありません。
- 当施設内での利用者の物品(以下「私物」という。)の管理は、利用者自身の判断と責任の下で行うものとし、当町及び運営事業者は、当施設の貸ロッカー内の物品を含む私物について、紛失、盗難、滅失及び毀損等に関する一切の責任を負わないものとします。
- 運営事業者は、当施設内に残置されたままの私物(忘れ物や遺失物を含む。)については、運営事業者の判断で任意の方法によって処分することができるものとします。
- 本規約の解釈に疑義が生じ、又は本規約に定めのない事由が生じたときは、当町及び運営事業者に利用者を含めた協議の上、解決するものとします。
- 本規約に定めるもののほか、必要な事項は町が別に定めるものとします。
付則
本規約は、令和5年9月11日から施行するものとします。
別表第1(第1条関係)
| サービス項目 | サービス内容 |
|---|---|
| 一時利用サービス(ドロップイン) |
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月額会員利用サービス(ワーキング会員〈企業/個人〉) ※フリーデスクプラン |
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月額会員利用サービス(専用個室会員) ※専用個室プラン |
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| その他当町が定めるサービス |
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別表第2(第4条関係)
| 営業時間外の利用が可能となる条件 | 専用個室(2階)を利用する月額会員 |
|---|---|
| 利用可能となる時間 |
24時間 ※原則、開所日のみ |
| 利用可能な設備 |
|
| 遵守事項 |
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別表第3(第4条関係)
| 利用形態 | 料金等 | 備考 |
|---|---|---|
| 一時利用サービス |
【利用可能な設備】 コワーキングスペース(1階) 【料金】 一般:1,000円 大学生以下:500円 |
原則、事前にとみおかワーキングアプリによる利用予約及び 利用料金の支払いが必要。 |
| 月額会員利用サービス |
【利用可能な設備】 コワーキングスペース(1階) 会議室(1階) シャワー室(1階) ロッカー(1階) 専用個室(2階) 【料金】 <専用個室会員> Aタイプ(2名)部屋:59,000円 Bタイプ(3名)部屋:63,000円 Cタイプ(4名)部屋:76,000円 Dタイプ(6名)部屋:101,000円 入会金:月額料金の2ヶ月分 <ワーキング会員> 企業:30,000円/月 個人:10,000円/月 入会金:月額料金の2ヶ月分 |
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| 一時利用サービス |
【料金】 会議室(1階):2,000円/時間 シャワー室(1階):1,000円/時間 駐車場:無料 |
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